@prefix rdf: . @prefix rdfs: . @prefix cc: . @prefix xsd: . @prefix owl: . @prefix kitamoto_od: . <> cc:license . rdf:type rdf:Property ; rdfs:label "よくあるご質問"@ja . rdf:type rdf:Property ; rdfs:label "アンサー"@ja . rdf:type rdf:Property ; rdfs:label "関連リンク1"@ja . rdf:type rdf:Property ; rdfs:label "関連リンク2"@ja . "R1"@ja; "入場券が届いていない場合やなくしてしまった場合に投票することはできますか。"@ja ; " 入場券は、選挙が行われることをお知らせするとともに、投票所における本人確認をスムーズに実施するために送付しているものです。 選挙人名簿に登録されていて選挙権がある方は、入場券が届いていない場合や入場券をなくしてしまった場合であっても投票することができますので、投票所で係員にお申し出ください。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R2"@ja; "今日から期日前投票が始まりました。選挙公報は、いつごろ配布するのですか。"@ja ; " 選挙公報は、投票日の3日前頃に新聞折り込み・公共施設の備え置きの方法により、配布します。 選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載するもので、候補者の主義・主張をそのままお伝えするために、候補者が用意した原稿をそのまま掲載することが法令で定められているものです。 つまり、告示日(選挙に立候補する人が決まる日)以降でないと、どの人が立候補するのか、どのような原稿になるのかがわからないので、告示日以降でないと作成することができません。 選挙公報は、法令の規定により、投票日の2日前までに配布することとされており、北本市では、概ね投票日の3日前頃に、新聞折り込みによって各家庭に配布するほか、市内の公共施設に備え置き、選挙公報を配布しています。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R3"@ja; "投票日に外出するため投票所に行くことができません。期日前投票はできますか。"@ja ; " 投票日に仕事、冠婚葬祭、外出、旅行、病気などの理由で投票することができない見込みである人は、期日前投票をすることができます。 期日前投票所は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、毎日、午前8時30分から午後8時まで投票することができます。 選挙によって設置場所や期間が異なる場合がありますので、入場券や広報きたもとなどを確認の上、御都合のよい期日前投票所にお越しください。 ※ 期日前投票をするには、宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入する必要があります。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R4"@ja; "市外に長期出張しています。投票することはできますか。"@ja ; "出張などのために長期間自宅を離れているために北本市で投票できない場合には、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。 手続きの流れ 北本市選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求してください。 北本市選挙管理委員会から投票用紙等を郵送で交付します。 郵送された投票用紙等を滞在地の市区町村の選挙管理委員会に持参し、投票してください。 注意事項 滞在地で投票した投票用紙等は北本市に郵送され、北本市で開票します。投票日の投票終了時刻までに届いた投票用紙が開票の対象となります。 郵送には日数が必要となりますので、お早めの手続きをお願いします。 手続の詳細や必要な書面等については、選挙期日が決まり次第、該当選挙の特集ページに掲載します。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R5"@ja; "ケガをしていて字が書けません。投票することはできますか。"@ja ; " 病気やケガなどで投票用紙に記入することができない場合は、代理投票をすることができます。 投票所の係員が代筆いたしますので、投票所で申し出てください。 注意事項 同伴しているご家族の方などは、投票所に入場することはできますが、投票用紙に代筆することはできません。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R6"@ja; "病院に入院しています。投票することはできますか。"@ja ; " 都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどに入院・入所している方は、その施設で不在者投票をすることができます。 詳しくは、入院・入所している病院や施設の事務所などにお問い合わせください。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R7"@ja; "家で寝たきりの家族がいます。投票することはできますか。"@ja ; " 投票所に行くことが困難な重度の障害がある方は、郵便投等による不在者投票をすることができます。 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの方で、一定の障害又は要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で投票することができます。 この制度を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請して郵便等投票証明書の交付を受けるなどの手続が必要になります。 投票所に行くことが困難な重度の障害 投票所に行くことが困難な重度の障害 手帳の種類・障害の程度 障害の状態 身体障害者手帳1級及び2級 両下肢、体幹、移動機能の障害 身体障害者手帳1級及び3級 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 身体障害者手帳1級から3級まで 免疫、肝臓の障害 戦傷病者手帳特別項症から第2項症まで 両下肢、体幹の障害 戦傷病者手帳特別項症から第3項症まで 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 介護保険の被保険者証 要介護5 郵便等による不在者投票における代理記載 郵便等による不在者投票の対象者で、「自ら投票の記載をすることができない」次の要件にも該当する人は、届出により代理記載による投票ができます。 郵便等による不在者投票における代理記載 手帳の種類・障害の程度 障害の状態 身体障害者手帳1級 上肢、視覚の障害 戦傷病者手帳特別項症から第2項症まで 上肢、視覚の障害 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R8"@ja; "選挙になると、選挙カーが候補者の名前を繰り返しながら走っていますが、時間の制限はあるのですか。"@ja ; " 選挙カーを利用して候補者の名前等を繰り返す行為(連呼行為)は、法令で、午前8時から午後8時まで行うことができます。 選挙カーを利用して、候補者の名前などを繰り返す行為は、連呼行為といわれ、法律で規定されている、適法な選挙運動の1つです。 選挙カーを利用した連呼行為は、午前8時から午後8時までの間しか行うことはできないほか、病院や学校の周辺では静穏を保持しなければならないことが法令に規定されています。 また、選挙運動に用いることができるのは、自動車だけでなく、船舶も認められており、島が多い地域や川沿いの地域では実際に使用されています。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R9"@ja; "自宅の塀に勝手に政治家のポスターが貼られてしまいました。 私が剥がしてもいいのでしょうか?"@ja ; "ご家族のどなたの承諾も得ず貼られたポスターであれば、ご自身で剥がして構いません。 政治家のポスターを他人の工作物に貼るときは、その居住者等に承諾を得なければならないことが法令に規定されています。 併せて、法令には、家族の誰の承諾も得ていないポスターは、居住者等が剥がすことができることも規定されています。 しかし、剥がしたポスターの財産権の問題があること、家族の誰かが承諾をしてしまっている場合があることから、ますは政治家の事務所に連絡することをお勧めします。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja .