@prefix rdf: . @prefix rdfs: . @prefix cc: . @prefix xsd: . @prefix owl: . @prefix kitamoto_od: . <> cc:license . rdf:type rdf:Property ; rdfs:label "よくあるご質問"@ja . rdf:type rdf:Property ; rdfs:label "アンサー"@ja . rdf:type rdf:Property ; rdfs:label "関連リンク1"@ja . rdf:type rdf:Property ; rdfs:label "関連リンク2"@ja . "R1"@ja; "住民税が給与から差し引かれるしくみについて知りたい"@ja ; "住民税を給与からの天引きによって徴収する方法を「特別徴収」と言います(納税者が直接住民税を納付する方法は「普通徴収」と言います)。また、特別徴収を行う会社・事業者を「特別徴収義務者」と言います。住民税は前年中の収入に対して課税されますが、特別徴収義務者である給与の支払者は、その年の1月1日に在籍している従業員について、前年中に支払った給与の総額や徴収した社会保険料などをその従業員が1月1日に居住している市町村に「給与支払報告書」で報告する義務があります。市町村はその報告書をもとに住民税の額を決定し、特別徴収義務者に税額を通知します。特別徴収義務者は通知をもとに従業員の給与から住民税の天引きを行います。「特別徴収」では課税された住民税を、6月から翌年の5月までの12回に分けて徴収します。従業員への税額通知は市町村から特別徴収義務者を通じて行われます。 普通徴収の方が就職された場合などは、普通徴収の納期が未到来の住民税に限り特別徴収へ切り替えが可能となりますので、会社の給与事務担当者にご相談ください。"@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R2"@ja; "特別徴収者の異動届出書や給与支払報告書の提出先はどこですか"@ja ; "ともに原則として給与所得者(納税者)の賦課期日(1月1日)現在の住所がある市町村に提出していただきます。ただし異動届出書について、該当する人が年度途中で転居した場合、新年度給与支払報告書を提出した市町村にも異動届出書を提出していただく必要があります。"@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R3"@ja; "退職した場合、住民税はどうなりますか"@ja ; "給与所得者の方は、前年の所得に基づき計算した市・県民税を、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から引かせていただきます。この期間の途中で退職された場合、不足分の市・県民税は、最後の給与から残額を一括徴収するか、退職後にご自身で納付されるかを選択していただきます(1月以降に退職の場合は一括徴収のみ)。"@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R4"@ja; "転出したのですが?"@ja ; " 市・県民税はその年の1月1日現在市内に住んでいる人について、前年1年間の収入に基づいて課税される税金です。 ご質問の場合、1月1日現在で北本市にお住まいですので、今年度分の市・県民税は北本市から課税され、北本市に納税していただくことになります。 なお、現在お住まいの市町村からは翌年度から課税されます。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R5"@ja; "退職したのですが?"@ja ; " 会社勤めの方の場合、原則として市・県民税は給与天引きになっています。これは特別徴収と呼ばれ、市・県民税を6月から翌年5月までに分割して給与天引きによってお納めいただく方法です。 ご質問いただきました税金は下記のようになります。 3月に一括で天引きされた税金 →市・県民税の残月分である4~5月分を一括してお納めいただいたものです。 6月に自宅に届けられた納税通知書 →翌年度の市・県民税の納税通知書です(前年中の所得に対して課税されます)。 したがいまして、重複して課税されたものではありません。 また、給与天引きの場合は1年間の市・県民税額を12回に分けてお納めいただきますが、個人納付の場合は1年間の税額を4回(6月末、8月末、10月末、1月末)に分けてお納めいただくため、1回あたりの負担額は多くなります。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R6"@ja; "夫の扶養に入りましたが?"@ja ; " 市・県民税はその年の1月1日現在市内に住んでいる人について、前年1年間の収入に基づいて課税される税金です。 ご質問の場合、前年中は給与所得がありましたから、その所得について翌年度の市・県民税が課税されます。会社にお勤めでしたら6月から翌年5月 までの12回で分割して給与天引きされますが、既に退職していらっしゃるとのことですので、納付方法は個人納付(納期は4回)となり、6月に市・県民税の納税通知書がご自宅に郵送されます。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R7"@ja; "亡くなった方の市民税は?"@ja ; " 市・県民税はその年の1月1日現在市内に住んでいる人について、前年1年間の収入に基づいて課税される税金のため、1月2日以降にお亡くなりになった方に対しても課税されます。 ご質問の場合、お亡くなりになったのは1月2日以降ですので市・県民税は課税となり、財産の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R8"@ja; "再就職したのですが?"@ja ; " 会社から「普通徴収から特別徴収への切替連絡書」を提出していただければ、まだ納付していただいていない2期~4期までの税額について給与天引きに変更することができます。 納税通知書を会社の経理担当者の方へお渡しいただき、市・県民税を給与天引きしてほしい旨をお伝えください。通常は会社から市役所に連絡のあった翌月より給与天引きが開始されます。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R9"@ja; "北本市の市民税の税率は?"@ja ; " 市民税の税率は法律によって定められており、(※)ほぼすべての自治体で同じ税率となっています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 市県民税の税率について(北本市ホームページ) なお、北本市では平成23年度に限り、市民税の10%減税を実施しました。 ※一部、独自に条例を定めて増税または減税を実施している自治体もあります。 "@ja ; "http://www.city.kitamoto.saitama.jp/kurashi/zei/3/2/index.html"@ja ; ""@ja . "R10"@ja; "パート収入に市民税はかかるの?"@ja ; " 前年の所得について課税される税金は国税の所得税、地方税の市・県民税があります。 ご質問の「年間103万円以内の収入であれば非課税」というのは、所得税の非課税基準です。 市・県民税の場合は、年間93万円を超えると均等割(市民税3,500円、県民税1,500円)が課税される場合があります。 また、年間の収入が100万円を超えると所得割も課税される場合があります。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja . "R11"@ja; "医療費控除の確定申告書を提出した場合"@ja ; " 前年中の所得・控除内容についての市・県民税は、翌年度分の市・県民税として6月から課税されます。 したがいまして、市・県民税は医療費控除を適用したうえで税額を決定することになりますので、通常は、あらためて還付されるということはありません。 市・県民税を完納した後に、確定申告書が提出された場合(期限後申告)等、還付金が発生する場合もあります。過年度の確定申告を提出した等のご事情がある方は、詳しくはお問い合わせください。 "@ja ; ""@ja ; ""@ja .